基本手当の上限額・下限額
令和8年8月1日から適用される上限と下限です。毎月勤労統計の平均給与の変動にあわせ、毎年8月1日に改定されます。改定時は、上限だけでなく給付率の境目も変わります。
上限
| 離職時の年齢 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
下限(全年齢)
| 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|
| 3,203円 | 2,562円 |
たとえば29歳で、6か月の賃金から出した賃金日額が17,000円のときは、上限の14,900円が適用され、基本手当日額は7,450円です。計算の手順は計算方法にあります。
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最終更新:令和8年8月1日