基本手当の上限額・下限額

令和8年8月1日から適用される上限と下限です。毎月勤労統計の平均給与の変動にあわせ、毎年8月1日に改定されます。改定時は、上限だけでなく給付率の境目も変わります。

上限

離職時の年齢賃金日額基本手当日額
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

下限(全年齢)

賃金日額基本手当日額
3,203円2,562円

たとえば29歳で、6か月の賃金から出した賃金日額が17,000円のときは、上限の14,900円が適用され、基本手当日額は7,450円です。計算の手順は計算方法にあります。

関連する解説

最終更新:令和8年8月1日

出典:厚生労働省(基本手当日額の変更)、ハローワーク(所定給付日数)

シミュレーターで計算する