就職が決まったら
再就職手当は、いくら?
受給資格者証の基本手当日額と、残っている給付日数から、再就職手当の目安を計算します。
再就職手当を計算する
試算結果
支給残日数を入れて計算すると、ここに目安が出ます。
支給されるための条件
上の金額は、次の8つをすべて満たしたときの目安です。このページでは、残日数の割合だけを計算に使います。残りの条件はハローワークが確認します。
- 支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある。
- 1年を超えて勤務することが確実である。
- 待期が満了したあと就職している。
- 給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月は、ハローワーク、または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職である。
- 離職前の事業主と、その関連事業主への再就職ではない。
- 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受け取っていない。
- 受給資格の決定より前に内定していた事業主ではない。
- 原則として、雇用保険の被保険者になる働き方である。
申請期限は、就職した日の翌日から1ヶ月以内です。
就業手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当は計算しません。
最終更新:令和8年8月1日