失業保険の待期と給付制限
待期と給付制限は、基本手当が支給されない期間です。所定給付日数からは減りません。
待期7日
求職の申し込みをしたあと、全員に7日の待期があります。自己都合か会社都合かでは変わりません。
自己都合の給付制限
正当な理由がない自己都合は、待期が満了した翌日から給付制限が始まります。離職日が令和7年4月1日以降なら原則1ヶ月、それより前は原則2ヶ月です。
離職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由のない自己都合で2回以上、受給資格の決定を受けている場合は3ヶ月です。重責解雇も3ヶ月です。
離職前1年以内に一定の教育訓練を受けている場合や、離職後にその訓練を受ける場合は、給付制限がかからないことがあります。
会社都合・定年
会社都合(倒産・解雇など)と定年は、給付制限は原則ありません。待期7日だけです。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されません。出典の説明は厚生労働省のQ&Aです。
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最終更新:令和8年8月1日