失業保険の受給条件

基本手当は、離職して「失業」の状態にある人に支給されます。失業とは、就職しようとする意思と能力があるのに、職業に就けない状態をいいます。

必要な被保険者期間

  • 自己都合・定年 … 離職日以前の2年間に、被保険者期間が12か月以上
  • 会社都合(倒産・解雇など) … 上の条件を満たさない場合でも、離職日以前の1年間に6か月以上

被保険者期間の1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月です。

このシミュレーターの対象外

65歳以上の離職は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)です。年齢で65歳以上を選ぶと、対象外と表示します。

手続きの窓口は、住居地を管轄するハローワークです。必要な被保険者期間を満たしていても、就職の意思や能力がない期間は支給の対象になりません。

関連する解説

最終更新:令和8年8月1日

出典:厚生労働省(基本手当日額の変更)、ハローワーク(所定給付日数)

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