自己都合と会社都合の違い

離職理由で変わるのは、所定給付日数と、支給が始まるまでの給付制限です。賃金日額と基本手当日額の計算は同じです。区分は、離職票をもとにハローワークが判断します。

自己都合

給付日数は一般の離職者(90日・120日・150日)です。正当な理由がない自己都合は、待期7日のあとに給付制限があります。令和7年4月1日以降の離職は原則1ヶ月です。

会社都合

倒産・解雇などは特定受給資格者になり、年齢と被保険者期間に応じて給付日数が長くなります。給付制限はありません。待期7日のあと、失業の認定を受けた日について支給されます。

定年

給付日数は自己都合と同じ一般の離職者です。会社都合の長い日数にはなりません。定年は正当な理由のある離職として、給付制限は原則かかりません。

期間の定めがある契約の更新がなくなった場合など、自己都合でも特定の区分になることがあります。正式な区分はハローワークに確認してください。待期と給付制限の詳細は待期と給付制限です。

関連する解説

最終更新:令和8年8月1日

出典:厚生労働省(基本手当日額の変更)、ハローワーク(所定給付日数)

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