失業保険の給付日数

自己都合・定年の所定給付日数は、加入1年以上10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。会社都合(倒産・解雇など)は、年齢と被保険者期間で90〜330日になります。

自己都合・定年

一般の離職者の日数です。年齢では変わりません。

被保険者期間所定給付日数
6か月以上1年未満原則、受給できません
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合(倒産・解雇など)

特定受給資格者の日数です。障害者などの就職困難者の日数(300日・360日)は含みません。

離職時の年齢6か月以上1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
29歳以下90日90日120日180日—
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日
65歳以上—————

29歳以下で20年以上は、通常ありえない組み合わせのため「—」にしています。早く再就職すると、残りの日数は基本手当としては出ません。条件を満たす場合の再就職手当は、再就職手当の計算で見られます。

関連する解説

最終更新:令和8年8月1日

出典:厚生労働省(基本手当日額の変更)、ハローワーク(所定給付日数)

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