失業保険の計算方法(賃金日額・基本手当日額)

基本手当の1日あたりの額は、退職前の賃金から賃金日額を出し、年齢ごとの給付率をかけて求めます。1円未満は切り捨てです。

賃金日額

退職直前の6か月に、毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割ります。賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。

算出額が年齢ごとの上限を超えるときは上限、下限の3,203円を下回るときは3,203円を賃金日額にします。上限の表は上限額・下限額です。

基本手当日額

賃金が低いほど給付率は高く、高いほど低くなります。60歳未満は80%から50%、60歳以上65歳未満は80%から45%です。

  • 賃金日額 3,203円以上5,480円未満 … 80%
  • 60歳未満で 5,480円以上13,490円以下 … 80%から50%へ逓減
  • 60歳未満で 13,490円を超える … 50%(年齢の上限まで)
  • 60〜64歳で 5,480円以上12,120円以下 … 80%から45%へ逓減
  • 60〜64歳で 12,120円を超える … 45%(上限まで)

基本手当日額にも下限 2,562円 と、年齢ごとの上限があります。給付日数をかけると、所定給付日数をすべて受給した場合の総額になります。日数の表は給付日数です。

関連する解説

最終更新:令和8年8月1日

出典:厚生労働省(基本手当日額の変更)、ハローワーク(所定給付日数)

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